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住宅宿泊事業法 第三十九条 (標識の掲示)
平成二十九年法律第六十五号
法律
(標識の掲示)
第三十九条
住宅宿泊管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
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この条文を参照している条文
第76条
国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 第20条
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住宅宿泊事業法 目次
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