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住宅宿泊事業法 第三十九条 (標識の掲示)

平成二十九年法律第六十五号法律
(標識の掲示)

第三十九条

住宅宿泊管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。

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