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住宅宿泊事業法 第三十八条 (帳簿の備付け等)

平成二十九年法律第六十五号法律
(帳簿の備付け等)

第三十八条

住宅宿泊管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、届出住宅ごとに管理受託契約について契約年月日その他の国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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