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国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 第十九条 (帳簿の記載事項)

平成二十九年国土交通省令第六十五号府省令
(帳簿の記載事項)

第十九条

第三十八条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 管理受託契約を締結した年月日
  2. 管理受託契約を締結した住宅宿泊事業者の名称
  3. 契約の対象となる届出住宅
  4. 受託した住宅宿泊管理業務の内容
  5. 報酬の額
  6. 管理受託契約における特約その他参考となる事項

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ住宅宿泊管理業者の営業所又は事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第三十八条の規定による帳簿への記載に代えることができる。

3住宅宿泊管理業者は、法第三十八条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿を保存しなければならない。

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