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国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 第二十二条 (公告の方法)

平成二十九年国土交通省令第六十五号府省令
(公告の方法)

第二十二条

第四十四条の規定による監督処分等の公告は、官報によるものとする。

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