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住宅宿泊事業法 第四十四条 (監督処分等の公告)

平成二十九年法律第六十五号法律
(監督処分等の公告)

第四十四条

国土交通大臣は、第四十二条第一項又は第四項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

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