条文くん法令検索 AIに質問する

住宅宿泊事業法 第四十二条 (登録の取消し等)

平成二十九年法律第六十五号法律
(登録の取消し等)

第四十二条

国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第二十五条第一項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当することとなったとき。
  2. 不正の手段により第二十二条第一項の登録を受けたとき。
  3. その営む住宅宿泊管理業に関し法令又は前条第一項若しくはこの項の規定による命令に違反したとき。
  4. 都道府県知事から次項の規定による要請があったとき。

2都道府県知事は、住宅宿泊管理業者が第三十六条において準用する第五条から第十条までの規定に違反したとき、又は前条第二項の規定による命令に違反したときは、国土交通大臣に対し、前項の規定による処分をすべき旨を要請することができる。

3国土交通大臣は、第一項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

4国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者が登録を受けてから一年以内に業務を開始せず、又は引き続き一年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。

5第二十五条第二項の規定は、第一項又は前項の規定による処分をした場合について準用する。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅宿泊事業法第四十二条(登録の取消し等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十一条(業務改善命令) 住宅宿泊事業法 目次 第四十三条(登録の抹消) →