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住宅宿泊事業法 第七十四条
平成二十九年法律第六十五号
法律
第七十四条
第四十二条第一項
又は
第六十二条第一項
の規定による命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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