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住宅宿泊事業法 第七十四条

平成二十九年法律第六十五号法律

第七十四条

第四十二条第一項又は第六十二条第一項の規定による命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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