条文くん法令検索 AIに質問する

住宅宿泊事業法 第七十五条

平成二十九年法律第六十五号法律

第七十五条

第十一条第一項又は第十二条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅宿泊事業法第七十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十四条 住宅宿泊事業法 目次 第七十六条 →