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住宅宿泊事業法 第十二条 (宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託)

平成二十九年法律第六十五号法律
(宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託)

第十二条

住宅宿泊事業者は、宿泊サービス提供契約(宿泊者に対する届出住宅における宿泊のサービスの提供に係る契約をいう。)の締結の代理又は媒介を他人に委託するときは、住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に委託しなければならない。

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