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住宅宿泊事業法 第十三条 (標識の掲示)

平成二十九年法律第六十五号法律
(標識の掲示)

第十三条

住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令・厚生労働省令で定める様式の標識を掲げなければならない。

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