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住宅宿泊事業法 第十三条 (標識の掲示)
平成二十九年法律第六十五号
法律
(標識の掲示)
第十三条
住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令・厚生労働省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
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この条文を参照している条文
第76条
住宅宿泊事業法施行規則 第11条
← 第十二条(宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託)
住宅宿泊事業法 目次
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