(標識の様式)
第十一条
法第十三条の国土交通省令・厚生労働省令で定める様式は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を自ら行う者(次号及び第三号に掲げる者を除く。)第四号様式
- 二法第十一条第一項第二号の国土交通省令・厚生労働省令で定めるときに届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を自ら行う者(住宅宿泊管理業者であるものを除く。)第五号様式
- 三届出住宅に人を宿泊させる間不在となるときに届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を自ら行う者(住宅宿泊管理業者であるものに限る。)第六号様式
- 四届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者へ委託する者第六号様式