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住宅宿泊事業法 第六十二条 (登録の取消し等)

平成二十九年法律第六十五号法律
(登録の取消し等)

第六十二条

観光庁長官は、住宅宿泊仲介業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第四十九条第一項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当することとなったとき。
  2. 不正の手段により第四十六条第一項の登録を受けたとき。
  3. その営む住宅宿泊仲介業に関し法令又は前条第一項若しくはこの項の規定による命令に違反したとき。

2観光庁長官は、住宅宿泊仲介業者が登録を受けてから一年以内に業務を開始せず、又は引き続き一年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。

3第四十九条第二項の規定は、前二項の規定による処分をした場合について準用する。

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