条文くん法令検索 AIに質問する

住宅宿泊事業法 第六十四条 (登録の抹消)

平成二十九年法律第六十五号法律
(登録の抹消)

第六十四条

観光庁長官は、第四十六条第二項若しくは第五十二条第二項の規定により登録がその効力を失ったとき、又は第六十二条第一項若しくは第二項若しくは前条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅宿泊事業法第六十四条(登録の抹消)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十三条 住宅宿泊事業法 目次 第六十五条(監督処分等の公告) →