(不正な行為等をするおそれがあると認められる者)
第二十九条
法第四十九条第一項第六号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一法第六十二条第一項各号又は第六十三条第一項各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に法第五十二条第一項第四号又は第五号の規定による届出をした者(解散又は住宅宿泊仲介業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの
- 二前号の期間内に法第五十二条第一項第二号、第四号又は第五号の規定による届出をした法人(合併、解散又は住宅宿泊仲介業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者であって、前号に規定する通知があった日前三十日に当たる日から当該法人の合併、解散又は廃止の日までの間にその地位にあったもので当該届出の日から五年を経過しないもの
- 三法第五十八条各号に掲げる行為をしている者