条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 第二十九条 (不正な行為等をするおそれがあると認められる者)

平成二十九年国土交通省令第六十五号府省令
(不正な行為等をするおそれがあると認められる者)

第二十九条

第四十九条第一項第六号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 第六十二条第一項各号又は第六十三条第一項各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に法第五十二条第一項第四号又は第五号の規定による届出をした者(解散又は住宅宿泊仲介業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの
  2. 前号の期間内に法第五十二条第一項第二号、第四号又は第五号の規定による届出をした法人(合併、解散又は住宅宿泊仲介業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者であって、前号に規定する通知があった日前三十日に当たる日から当該法人の合併、解散又は廃止の日までの間にその地位にあったもので当該届出の日から五年を経過しないもの
  3. 第五十八条各号に掲げる行為をしている者

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則第二十九条(不正な行為等をするおそれがあると認められる者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十八条の二(心身の故障により住宅宿泊仲介業を的確に遂行することができない者) 国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 目次 第三十条(住宅宿泊仲介業を遂行するために必要と認められる財産的基礎) →