(心身の故障により住宅宿泊仲介業を的確に遂行することができない者) 第二十八条の二 法第四十九条第一項第一号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により住宅宿泊仲介業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第二十八条の二を開く ↗