(登録申請書の添付書類)
第二十八条
法第四十七条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一法第四十六条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)を受けようとする者(以下この条において「登録申請者」という。)が法人である場合においては、次に掲げる書類
- イ定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
- ロ登記事項証明書又はこれに準ずるもの
- ハ役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者に該当しない旨の証明書若しくはこれに代わる書面
- ニ最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
- ホ住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類
- ヘ第十三号様式による法第四十九条第一項第二号から第四号まで、第六号及び第八号から第十一号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
- イ
- 二登録申請者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員)を含む。以下この条において同じ。)が個人である場合においては、次に掲げる書類
- イ登録申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者に該当しない旨の証明書若しくはこれに代わる書面
- ロ営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合においては、その法定代理人の登記事項証明書又はこれに準ずるもの
- ハ第五号様式による財産に関する調書
- ニ第十四号様式による法第四十九条第一項第一号から第七号まで及び第九号から第十一号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
- ホ前号ホに掲げる書類
- イ
2観光庁長官は、登録申請者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名、生年月日及び住所を証明する書類を提出させることができる。
3観光庁長官は、登録申請者に対し、前二項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。