(登録事項の変更の届出)
第三十二条
住宅宿泊仲介業者は、法第五十条第一項の規定による届出をしようとするときは、観光庁長官に、第十五号様式による登録事項変更届出書を提出しなければならない。
2変更に係る事項が法人の役員の氏名であるときは、前項の登録事項変更届出書に当該役員に関する第二十八条第一項第一号ハに掲げる書類及び当該役員が法第四十九条第一項第八号に該当しないことを誓約する書面を添付しなければならない。
住宅宿泊仲介業者は、法第五十条第一項の規定による届出をしようとするときは、観光庁長官に、第十五号様式による登録事項変更届出書を提出しなければならない。
2変更に係る事項が法人の役員の氏名であるときは、前項の登録事項変更届出書に当該役員に関する第二十八条第一項第一号ハに掲げる書類及び当該役員が法第四十九条第一項第八号に該当しないことを誓約する書面を添付しなければならない。