(廃業等の届出) 第三十三条 住宅宿泊仲介業者は、法第五十二条第一項の規定による届出をしようとするときは、観光庁長官に、第十六号様式による廃業等届出書を提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗