(住宅宿泊仲介業約款の届出)
第三十四条
法第五十五条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該住宅宿泊仲介業約款の実施予定期日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した住宅宿泊仲介業約款設定(変更)届出書を観光庁長官に提出しなければならない。
- 一商号、名称又は氏名及び住所
- 二登録年月日及び登録番号
- 三設定又は変更をしようとする住宅宿泊仲介業約款(変更の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)
- 四実施予定期日
法第五十五条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該住宅宿泊仲介業約款の実施予定期日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した住宅宿泊仲介業約款設定(変更)届出書を観光庁長官に提出しなければならない。