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国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 第三十四条 (住宅宿泊仲介業約款の届出)

平成二十九年国土交通省令第六十五号府省令
(住宅宿泊仲介業約款の届出)

第三十四条

第五十五条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該住宅宿泊仲介業約款の実施予定期日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した住宅宿泊仲介業約款設定(変更)届出書を観光庁長官に提出しなければならない。

  1. 商号、名称又は氏名及び住所
  2. 登録年月日及び登録番号
  3. 設定又は変更をしようとする住宅宿泊仲介業約款(変更の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)
  4. 実施予定期日

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