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国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 第三十五条 (住宅宿泊仲介業約款の記載事項)

平成二十九年国土交通省令第六十五号府省令
(住宅宿泊仲介業約款の記載事項)

第三十五条

住宅宿泊仲介業約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 住宅宿泊仲介業務に関する料金その他の宿泊者との取引に係る金銭の収受に関する事項
  2. 契約の変更及び解除に関する事項
  3. 責任及び免責に関する事項
  4. その他住宅宿泊仲介業約款の内容として必要な事項

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