(住宅宿泊仲介業約款の記載事項) 第三十五条 住宅宿泊仲介業約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一住宅宿泊仲介業務に関する料金その他の宿泊者との取引に係る金銭の収受に関する事項二契約の変更及び解除に関する事項三責任及び免責に関する事項四その他住宅宿泊仲介業約款の内容として必要な事項 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗