(住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者)
第三十一条
法第四十九条第一項第十一号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制が整備されていると認められない者
- 二宿泊者又は住宅宿泊事業者からの苦情、問合せ等に迅速かつ適切に対応するための必要な体制が整備されていると認められない者
- 三契約締結の年月日、契約の相手方その他の宿泊者又は住宅宿泊事業者と締結した契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管を行うための必要な体制が整備されていると認められない者