条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 第三十条 (住宅宿泊仲介業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)

平成二十九年国土交通省令第六十五号府省令
(住宅宿泊仲介業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)

第三十条

第四十九条第一項第十号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 負債の合計額が資産の合計額を超えないこと。
  2. 支払不能に陥っていないこと。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則第三十条(住宅宿泊仲介業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十九条(不正な行為等をするおそれがあると認められる者) 国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 目次 第三十一条(住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者) →