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住宅宿泊事業法 第七十三条

平成二十九年法律第六十五号法律

第七十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第三条第一項の届出をする場合において虚偽の届出をした者
  2. 第十六条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者

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