第七十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第三条第一項の届出をする場合において虚偽の届出をした者二第十六条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者 e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗