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住宅宿泊事業法 第七十二条

平成二十九年法律第六十五号法律

第七十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第二十二条第一項の規定に違反して、住宅宿泊管理業を営んだ者
  2. 不正の手段により第二十二条第一項又は第四十六条第一項の登録を受けた者
  3. 第三十条又は第五十四条の規定に違反して、他人に住宅宿泊管理業又は住宅宿泊仲介業を営ませた者

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