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住宅宿泊事業法 第三十条 (名義貸しの禁止)

平成二十九年法律第六十五号法律
(名義貸しの禁止)

第三十条

住宅宿泊管理業者は、自己の名義をもって、他人に住宅宿泊管理業を営ませてはならない。

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