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住宅宿泊事業法 第五十四条 (名義貸しの禁止)

平成二十九年法律第六十五号法律
(名義貸しの禁止)

第五十四条

住宅宿泊仲介業者は、自己の名義をもって、他人に住宅宿泊仲介業を営ませてはならない。

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