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住宅宿泊事業法 第十条 (苦情等への対応)

平成二十九年法律第六十五号法律
(苦情等への対応)

第十条

住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれに対応しなければならない。

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