条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
住宅宿泊事業法
› 第十条
住宅宿泊事業法 第十条 (苦情等への対応)
平成二十九年法律第六十五号
法律
(苦情等への対応)
第十条
住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれに対応しなければならない。
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅宿泊事業法第十条(苦情等への対応)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第2条
第11条
第36条
第41条
第42条
← 第九条(周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明)
住宅宿泊事業法 目次
第十一条(住宅宿泊管理業務の委託) →