条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 第六条の二 (心身の故障により住宅宿泊管理業を的確に遂行することができない者)

平成二十九年国土交通省令第六十五号府省令
(心身の故障により住宅宿泊管理業を的確に遂行することができない者)

第六条の二

第二十五条第一項第一号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により住宅宿泊管理業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

e-Gov法令検索で第六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則第六条の二(心身の故障により住宅宿泊管理業を的確に遂行することができない者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(登録申請書の添付書類) 国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 目次 第七条(不正な行為等をするおそれがあると認められる者) →