(住宅宿泊仲介業者による登録年月日等の公示)
第四十三条
住宅宿泊仲介業者は、法第六十条第二項の規定による公示をするときは、同項に規定する事項を、当該事項を閲覧しようとする者の使用に係る電子計算機の映像面において、当該者にとって見やすい箇所に明瞭かつ正確に表示されるようにしなければならない。
2法第六十条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一登録年月日
- 二登録番号
- 三登録の有効期間が満了する年月日
- 四商号、名称又は氏名
住宅宿泊仲介業者は、法第六十条第二項の規定による公示をするときは、同項に規定する事項を、当該事項を閲覧しようとする者の使用に係る電子計算機の映像面において、当該者にとって見やすい箇所に明瞭かつ正確に表示されるようにしなければならない。
2法第六十条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。