(宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置)
第一条
住宅宿泊事業法(以下「法」という。)第六条の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるものとする。
- 一国土交通大臣が定めるところにより、届出住宅に、非常用照明器具を設けること。
- 二届出住宅に、避難経路を表示すること。
- 三前二号に掲げるもののほか、火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置として国土交通大臣が定めるもの
住宅宿泊事業法(以下「法」という。)第六条の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるものとする。
この省令は、法の施行の日(平成三十年六月十五日)から施行する。
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。