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国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 第二条 (外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置)

平成二十九年国土交通省令第六十五号府省令
(外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置)

第二条

第七条の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるものとする。

  1. 外国語を用いて、届出住宅の設備の使用方法に関する案内をすること。
  2. 外国語を用いて、移動のための交通手段に関する情報を提供すること。
  3. 外国語を用いて、火災、地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内をすること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置

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