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国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 第四十五条 (在勤官署の所在地)

平成二十九年国土交通省令第六十五号府省令
(在勤官署の所在地)

第四十五条

旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。

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