(登録の更新の申請期間)
第三条
法第二十二条第二項の登録の更新を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の九十日前から三十日前までの間に法第二十三条第一項の申請書(以下この章において「登録申請書」という。)を国土交通大臣に提出しなければならない。
法第二十二条第二項の登録の更新を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の九十日前から三十日前までの間に法第二十三条第一項の申請書(以下この章において「登録申請書」という。)を国土交通大臣に提出しなければならない。