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国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 第四条 (手数料)

平成二十九年国土交通省令第六十五号府省令
(手数料)

第四条

第二十二条第五項の手数料は、登録申請書に収入印紙を貼って納めなければならない。

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