(住宅宿泊仲介業務に関する料金の公示の方法) 第三十八条 法第五十六条第一項の規定による住宅宿泊仲介業務に関する料金の公示は、継続して、次に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。一営業所又は事務所における掲示二インターネットによる公開 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗