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国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 第三十九条 (禁止行為)

平成二十九年国土交通省令第六十五号府省令
(禁止行為)

第三十九条

第五十八条第四号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

  1. 宿泊者に対し、特定のサービスの提供を受けること又は特定の物品を購入することを強要する行為
  2. 宿泊のサービスを提供する者と取引を行う際に、当該者が法第三条第一項の届出をした者であるかどうかの確認を怠る行為

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