(住宅宿泊仲介契約の締結前の説明事項)
第四十条
法第五十九条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一住宅宿泊仲介契約を締結する住宅宿泊仲介業者の商号、名称又は氏名並びに登録年月日及び登録番号
- 二宿泊サービス提供契約を締結する住宅宿泊事業者の商号、名称又は氏名及び届出番号
- 三宿泊者が宿泊する届出住宅
- 四宿泊者の宿泊日
- 五宿泊者が住宅宿泊仲介業者に支払うべき対価及び報酬並びにこれらの支払の時期及び方法
- 六前号に掲げる対価によって提供を受けることができる宿泊のサービスの内容
- 七第五号に掲げる対価に含まれていない宿泊に関する費用であって、宿泊者が通常必要とするもの
- 八契約の申込方法及び契約の成立に関する事項
- 九責任及び免責に関する事項
- 十契約の変更及び解除に関する事項
- 十一宿泊者の資格を定める場合においては、その旨及び当該資格
- 十二宿泊者が宿泊する届出住宅の所在地を勘案して、宿泊者が取得することが望ましい安全及び衛生に関する情報がある場合においては、その旨及び当該情報