(情報通信の技術を利用する方法)
第四十一条
法第五十九条第二項において準用する法第三十三条第二項の規定により書面の交付に代えて用いる同項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
- 一電子情報処理組織を利用する方法のうち、イ、ロ又はハに掲げるもの
- イ
- ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法
- ハ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら受信者の用に供するものに限る。次項第二号において「顧客ファイル」という。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供する方法
- 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
- 一前項第一号イ又はロに掲げる方法にあっては、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。
- 二前項第一号ハに掲げる方法にあっては、顧客ファイルへの記録がされた記載事項を、当該顧客ファイルに記録された時を始期とし、当該記載事項に係る宿泊のサービスの提供が終了した日の翌日から起算して二年を経過した日(同日以前に当該宿泊のサービスについて苦情の申出があったときは、同日と当該苦情が解決した日のいずれか遅い日)を終期とする期間、消去し、又は改変することができないものであること。