(登録の更新の申請期限)
第二十五条
法第四十六条第二項の登録の更新を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の九十日前から六十日前までの間に法第四十七条第一項の申請書(以下この章において「登録申請書」という。)を観光庁長官に提出しなければならない。
法第四十六条第二項の登録の更新を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の九十日前から六十日前までの間に法第四十七条第一項の申請書(以下この章において「登録申請書」という。)を観光庁長官に提出しなければならない。