条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 第二十五条 (登録の更新の申請期限)

平成二十九年国土交通省令第六十五号府省令
(登録の更新の申請期限)

第二十五条

第四十六条第二項の登録の更新を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の九十日前から六十日前までの間に法第四十七条第一項の申請書(以下この章において「登録申請書」という。)を観光庁長官に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則第二十五条(登録の更新の申請期限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条(権限の委任) 国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 目次 第二十六条(手数料) →