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国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 第二十六条 (手数料)
平成二十九年国土交通省令第六十五号
府省令
(手数料)
第二十六条
法
第四十六条第五項
の手数料は、登録申請書に収入印紙を貼って納めなければならない。
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この条文が参照している条文
住宅宿泊事業法 第46条
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