条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 第二十六条 (手数料)

平成二十九年国土交通省令第六十五号府省令
(手数料)

第二十六条

第四十六条第五項の手数料は、登録申請書に収入印紙を貼って納めなければならない。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則第二十六条(手数料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条(登録の更新の申請期限) 国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 目次 第二十七条(登録申請書の様式) →