条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 第四十七条 (公告の方法)

平成二十九年国土交通省令第六十五号府省令
(公告の方法)

第四十七条

第六十五条の規定による監督処分等の公告は、官報によるものとする。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則第四十七条(公告の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十六条(旅費の額の計算に係る細目) 国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 目次