(登録実務講習事務規程)
第九条の八
登録実務講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録実務講習事務に関する規程を定め、当該登録実務講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 一登録実務講習事務を行う時間及び休日に関する事項
- 二登録実務講習の受講の申込みに関する事項
- 三登録実務講習事務を行う事務所及び登録実務講習の実施場所に関する事項
- 四登録実務講習に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項
- 五登録実務講習の日程、公示方法その他の登録実務講習の実施の方法に関する事項
- 六講師の選任及び解任に関する事項
- 七講義に用いる教材及び登録実務講習修了試験の方法に関する事項
- 八修了証の交付及び再交付に関する事項
- 九登録実務講習事務に関する秘密の保持に関する事項
- 十登録実務講習事務に関する公正の確保に関する事項
- 十一不正受講者の処分に関する事項
- 十二第九条の十四第三項の帳簿その他の登録実務講習事務に関する書類の管理に関する事項
- 十三その他登録実務講習事務に関し必要な事項