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住宅宿泊事業法 第三十二条 (不当な勧誘等の禁止)

平成二十九年法律第六十五号法律
(不当な勧誘等の禁止)

第三十二条

住宅宿泊管理業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 管理受託契約(住宅宿泊管理業務の委託を受けることを内容とする契約をいう。以下同じ。)の締結の勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、住宅宿泊管理業務を委託し、又は委託しようとする住宅宿泊事業者(以下「委託者」という。)に対し、当該管理受託契約に関する事項であって委託者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
  2. 前号に掲げるもののほか、住宅宿泊管理業に関する行為であって、委託者の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるもの

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