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住宅宿泊事業法 第七十七条

平成二十九年法律第六十五号法律

第七十七条

第八条第二項第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第八条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を偽って告げた者は、これを拘留又は科料に処する。

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