(条例の制定の際の市町村の意見聴取) 第十四条 都道府県が法第十八条の規定に基づく条例を定めようとする場合には、当該都道府県知事は、あらかじめ、当該都道府県の区域内の市町村の意見を聴くよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗