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住宅宿泊事業法施行規則 第十五条 (住宅宿泊事業等関係行政事務の処理の開始の公示)

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号府省令
(住宅宿泊事業等関係行政事務の処理の開始の公示)

第十五条

第六十八条第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 住宅宿泊事業等関係行政事務の処理を開始する旨
  2. 住宅宿泊事業等関係行政事務の処理を開始する日

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