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住宅宿泊事業法施行規則 第十六条 (住宅宿泊事業等関係行政事務の引継ぎ)

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号府省令
(住宅宿泊事業等関係行政事務の引継ぎ)

第十六条

都道府県知事は、法第六十八条第四項に規定する場合においては、次に掲げる事務を行わなければならない。

  1. 引き継ぐべき住宅宿泊事業等関係行政事務を保健所設置市等の長に引き継ぐこと。
  2. 引き継ぐべき住宅宿泊事業等関係行政事務に関する帳簿及び書類を保健所設置市等の長に引き渡すこと。
  3. その他保健所設置市等の長が必要と認める事項を行うこと。

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