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住宅宿泊事業法施行規則 第六条 (廃業等の届出)
平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号
府省令
(廃業等の届出)
第六条
法
第三条第六項
の規定による届出は、第三号様式による廃業等届出書を提出して行うものとする。
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住宅宿泊事業法 第3条
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住宅宿泊事業法施行規則 目次
第六条の二(心身の故障により住宅宿泊事業を的確に遂行することができない者) →