(変更の届出) 第五条 法第三条第四項の規定による届出は、第二号様式による届出事項変更届出書を提出して行うものとする。2法第三条第五項において準用する同条第三項の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類は、第四条第四項各号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係るものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗