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住宅宿泊事業法施行規則 第一条 (法第二条第一項第一号の国土交通省令・厚生労働省令で定める設備)

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号府省令
(法第二条第一項第一号の国土交通省令・厚生労働省令で定める設備)

第一条

住宅宿泊事業法(以下「法」という。)第二条第一項第一号の国土交通省令・厚生労働省令で定める設備は、次に掲げるものとする。

  1. 台所
  2. 浴室
  3. 便所
  4. 洗面設備

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(施行期日)
附則

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