(法第二条第一項第一号の国土交通省令・厚生労働省令で定める設備) 第一条 住宅宿泊事業法(以下「法」という。)第二条第一項第一号の国土交通省令・厚生労働省令で定める設備は、次に掲げるものとする。一台所二浴室三便所四洗面設備 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗